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「外国人の永住許可の要件を定めたガイドラインについて、出入国在留管理庁がまとめた改定案が判明した」というニュース。「入管難民法は、永住許可の要件を①素行が善良②独立の生計を営める③日本国の利益に合う――と規定。入管庁はガイドラインで詳細を定めており、今回の改定で②と③を厳しくする」のだという。
②の独立生計要件について、現行のガイドラインは「公共の負担にならず、安定した生活が見込まれる」と定める。
改定案は、将来にわたり「自活可能」で、「日本人と同等水準以上の経済条件」が必要と明記。原則として、日本人世帯の平均を上回る年収があり、年金の受給見込みがこの水準で30年間働いて厚生年金に加入していた場合に受給できる額に達していることを求める。
1951年ポツダム政令として「出入国管理令」が公布された。翌年サンフランシスコ講和条約の発効で法律となったこの政令が現在の「入管法(出入国管理及び難民認定法)」の前身である。
この「出入国管理令」第24条には、退去強制事由として、
ハ 癩予防法の適用を受けている癩患者
ニ 精神衞生法に定める精神障害者で同法に定める精神病院又は指定病院に收容されているもの
ホ 貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの
が含まれていた。
出入国管理令 - Wikisource
また、1965年「外国人は煮て食おうと焼いて食おうと自由」で有名な『法的地位200の質問』で、著者の入管官僚池上務は「外国人は自国以外の他国に住む『権利』はないのである。だからどんな理由をつけても(国際法上はその理由すらいらないとされている)追い出すことはできる」とか「国家は外国人の入国・在留に関しては自由裁量権を持っている」「生活保護を受けないと生活ができないような外国人は国外に追放されるのが国際慣習上の原則である」が、日本政府が、在日朝鮮人の場合そうしないのは「全く異例、恩恵の措置」などと書いている。
法的地位200の質問 - 国立国会図書館デジタルコレクション
1981年に入管法が改正されてやっと、ハンセン病患者、精神障害者、貧困者は退去強制事由から削除された。
高橋済「我が国の出入国管理及び難民認定法の沿革に関する一考察」(「中央ロー・ジャーナル」12号、中央ロー・ジャーナル編集委員会、2016年)
だが、入管の思想は何も変わっていなかったのである。
また
③の国益要件について「積極的かつ具体的に日本国に利益をもたらす必要がある」と明記。国際基準で「自立した言語使用者」とされるレベル以上の日本語能力や、日本の制度やルールに関する理解度を考慮要素とする。
外国人の子が地域社会にスムーズに適応するためには、日本の教育を受けることが必要だとして、学齢期の子を就学させていない場合は消極的に評価する。
の「学齢期の子を就学させていない場合は消極的に評価する」には怒りを覚える。国は、「日本に利益をもたら【させる】」ために外国人労働者を呼び続けておきながら、子どもの権利条約を無視して「外国人の子どもの保護者には就学義務はない」と外国人の子どもの不就学問題を放置し、2019年まで調査すらしていなかった。自分たちが生み出した問題の責任を被害者に押し付け、さらにそれを被害者の攻撃のために利用するいつもの卑劣極まりないやり方だ。
例えば2023年に、田中宝紀氏は「外国籍の子どもの不就学、背景にあるものは?」というインタビュー記事でこのように言っている。
外国籍の子どもの不就学、背景にあるものは? 田中宝紀さんに聞く:朝日新聞
――なぜ学校に通っていない可能性のある、外国籍の子どもがいるのでしょうか。
外国籍の子どもの保護者には、就学義務がありません。そのため、とっている対応も自治体でばらばらです。「受け入れ態勢がないから日本語ができるようになったら学校に来てくださいと、学校や自治体から言われた」というケースもありました。
最も問題だと感じているのは、「除籍」という対応が珍しくないことです。学校と保護者の間で連絡が取れないまま欠席が続くと、学校側で一方的に、名簿から外国籍の子どもを外してしまうことがあります。
保護者が、無国籍や在留資格がないなど不安定な立場の場合、通報されるのを恐れて、公的機関を遠ざけることもあります。その結果、子どもの教育が二の次になってしまうのです。――2019年に文科省が初めて外国籍の子どもの就学状況調査を行った時は、学校に通っていない可能性のある子は約2万人いました。そこから対応は進んでいると思いますか。
2回目の21年5月に行われた調査では、約1万人にまで減りました。裏を返せば、調査をするまで、この問題にいかに関心がなかったか、ということです。
(……)
――住民基本台帳に記載はあっても、教育委員会が就学状況を把握できていなかったり、所在を把握していなかったりする子の数は、今回の調査では約7千人でした。減ってきていますが、ゼロにはまだ遠いです。そもそも、所在を把握していない子どもがいること自体、考えられないことです。命の安全にも関わります。日本国籍の子でそんな状態であれば、大問題ではないでしょうか。
子どもにとって教育を受けることは権利です。就学希望があるなら受け入れてあげる、という恩恵的なものではありません。根本の考え方から変えなければいけません。
